第1章 総 則 |
第1条 |
この会は、東京都産業教育振興会といい事務所を東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課(東京都新宿区西新宿 2-8-1)内におく。 |
第2条 |
この会は、産業界、教育界および行政当局が一体となって相互に連絡協調し、本都における国公私立の中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学および専修学校などの産業教育の改善進歩をはかり、もって産業経済の自立発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 |
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) |
産業教育振興運動の推進に関すること。 |
(2) |
産業教育の調査研究に関すること。 |
(3) |
産業教育の普及理解に関すること。 |
(4) |
産業教育、就職問題などに関する懇談会、講演会、研究会などの開催並びにこれらについての資料の頒布、情報の連絡に関すること。 |
(5) |
産業教育振興に関し関係機関への建議に関すること。 |
(6) |
関係行政機関の施策に協力すること。 |
(7) |
産業教育に関する教職員の研究奨励に関すること。 |
(8) |
産業教育に関する生徒の就学並びに学習の奨励に関すること。 |
(9) |
その他本会の目的を達成するのに必要なこと。 |
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第2章 会 員 |
第4条 |
本会は次の会員をもって組織する。
(1)団体会員 |
会社、工場、本都内における学校およびこれが振興を目的とした団体を代表するもので本会の趣旨に賛同したもの。 |
(2)個人会員 |
本会の趣旨に賛同したもの。 |
(3)名誉会員 |
産業教育又は本会に功績があった者で会長が理事会の議を経て推薦したもの。 |
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第3章 役員及び職員 |
第5条 |
この会に会長1名、副会長3名、理事25名以上35名以内及び監事3名をおく。 |
第6条 |
会長、副会長は理事会で選出する。会長は会務を総理し、本会を代表する。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る。 |
第7条 |
理事は東京都教育委員会教育長、東京都教育庁都立学校教育部長、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課長の職にある者のほか、総会で選出する。
2. |
理事長は東京都教育委員会教育長の、常任理事は東京都教育庁都立学校教育部長、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課長及び東京都教育庁都立学校教育部ものづくり教育推進担当課長の職にある理事をもって充てる。 |
3. |
理事長は会務を掌理するとともに理事会を代表し、常任理事は日常の会務を執行する。 |
4. |
理事は理事会を組織する。 |
5. |
理事会は理事長が招集し重要なる会務を処理する。 |
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第8条 |
監事は東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課課長代理(管理担当)の職にある者のほか、総会で選出する。
2. |
監事のうち1名は常任監事とし、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課課長代理(管理担当)の職にある監事をもって充てる。 |
3. |
監事は会計を監査し、総会に報告する。 |
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第9条 |
この会の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 |
第10条 |
この会に顧問参与をおくことができる。
2. |
顧問は会長の諮問に応じ、参与は理事会、総会に出席して意見をのべることができる。 |
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第11条 |
この会の事務を処理するために事務局をおく。事務局には事務局長、書記その他の必要な職員をおくことができる。
2. |
事務局の職員は理事長が任免する。 |
3. |
事務局長は日常の事務を総括処理し、書記その他の職員は日常の事務を処理する。 |
4. |
職員は有給とすることができる。 |
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第4章 総 会 |
第12条 |
総会は年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時招集することができる。
2. |
総会は会長を議長とし、事業方針、予算決算その他重要なる会務を審議する。 |
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第13条 |
総会の決議は出席者の過半数によって定める。 |
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第5章 部会分会 |
第14条 |
この会には部会又は分会をおくことができる。部会又は分会に関する規定は理事会の議を経て会長が定める。 |
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第6章 会 計 |
第15条 |
この会の事業執行に要する費用は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 |
第16条 |
会費は次の通りとする。
(1) |
団体会員 |
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ア 産業界会員 |
1口 年額1万円 |
イ 学校会員 |
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○高等学校全日制
○高等専門学校
○短 期 大 学
○専 修 学 校 |
1口 年額6千円
同
同 同 |
○高等学校定時制・通信制 |
1口 年額3千円 |
○中 学 校 |
1口 年額2千円 |
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(2) |
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ただし、総会の決議により臨時会費を徴収することができる。 |
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第17条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第7章 支 部 |
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第8章 会則の変更及び解散 |
第19条 |
この会の会則の変更及び解散は総会の決議を経なければならない。 |
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第9章 付 則 |
第20条 |
本会則実施に必要な細則は会長が理事会の議を経て定める。 |
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昭和30年5月20日制定
以下の総会で一部改正:昭和46年度、52年度、58年度、平成18年度、22年度、27年度、28年度、令和4年度 |